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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))
を算定する見込みがないこと
c 本事業において、転換前後の小規模な介護施設等と大規模な介護施設等の運営法人は同一のものと
する。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照ら
して適当と認める場合はこの限りでない。
d 転換後の大規模な介護施設等で実施する介護サービス等の事業の数は、移転前の事業の数と一致す
るものとする。ただし、当該介護施設等が複合型の介護施設等である場合など、都道府県知事が本事
業の趣旨に照らして適切と認める場合はこの限りでない。

キ 中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
(ア)事業の目的
介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス
等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジングを行うことにより、介護事業者等が継続し
てその地域で介護サービス等を効果的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このキにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 中山間・人口減少地域等 次に掲げる区域をいう。
(a) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施
地域
(b) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(c) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条
第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
(d) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律
第88号)第2条第1項に規定する辺地
(e) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(f) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(g) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施
地域
(h) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法
律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
(i) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定
により公示された過疎地域
(j) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
(k) 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1の規定により指定された水
源地域
(l) 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号

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