よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-3 令和6年度財務諸表 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類
(1)各勘定の経理の対象
機構の経理は、業務の性格等に応じて、次の勘定に区分して整理しなければならない。
(機構法第 15 条、
附則第 5 条の 2 第 5 項、第 5 条の 3 第 2 項及び第 5 条の 5 第 2 項)

ア 一般勘定
(機構法第 12 条第 1 項第 1 号から第8 号まで及び第 11 号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理)

社会福祉事業施設及び医療関係施設等の設置等に必要な資金を融通する貸付事業に関する業務、社会
福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対する経営診断・指導事業に関する業務、福祉保健医療
情報サービス事業、社会福祉振興事業を行う者に対して助成を行う業務、社会福祉事業に関する調査研
究・知識の普及・研修を行う業務及びこれらに附帯する業務に係る経理
イ 共済勘定
(機構法第 12 条第 1 項第 9 号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和 36 年法律第 155 号)の規定による退職手当金の支給に関す
る業務及びこれに附帯する業務に係る経理
共済勘定は、さらに、業務に関する事務の処理に係る経理を「業務経理」
、その他の経理を「給付経理」
(財会命令第
11
条)
として整理している。
ウ 保険勘定
(機構法第 12 条第 1 項第 10 号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

都道府県等が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務
及びこれに附帯する業務に係る経理
保険勘定は、さらに、業務に関する事務の処理に係る経理を「業務経理」
、その他の経理を「給付経理」
(財会命令第 11 条)
として整理している。
エ 承継債権管理回収勘定
(機構法附則第 5 条の 2 第 1 項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成 16 年法律第 105 号)附則第 14 条の規定による廃止前の年
金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまで
の間、第 12 条第 1 項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務及びこれに附帯する業務に
係る経理
オ 年金担保債権管理回収勘定
(機構法附則第 5 条の 2 第 2 項第 1 号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和 2 年法律第 40 号)第 28 条の
規定による改正前の第 12 条第 1 項第 12 号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了する
までの期間、当該債権の管理及び回収の業務及びこれに附帯する業務に係る経理
カ 労災年金担保債権管理回収勘定
(機構法附則第 5 条の 2 第 2 項第 2 号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和 2 年法律第 40 号)第 28 条の
規定による改正前の第 12 条第 1 項第 13 号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了する
までの期間、当該債権の管理及び回収の業務及びこれに附帯する業務に係る経理
キ 旧優生保護法補償金等支払等勘定
(機構法附則第 5 条の 3 第 1 項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支払等に関する法律(令和 6 年法
律第 70 号。以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。
)第 39 条に規定する補償金等(旧優生保護法
補償金等支給法第 35 条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。
)の支払を行う業務及びこれ
に附帯する業務に係る経理
ク ハンセン病元患者家族補償金支払等勘定
(機構法附則第 5 条の 5 第 1 項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第 55 号)第 26 条に規定
する補償金の支払を行う業務及びこれに附帯する業務に係る経理
29