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資料2-3 令和6年度財務諸表 (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》
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(5) 退職手当共済事業
福祉施設職員の処遇向上と人材の確保・定着に貢献
社会福祉法人が経営する社会福祉施設等を退職された方に退職手当金を支給する退
職手当共済制度を安定的に運営することにより、処遇の向上を通じて施設に従事する人
材の確保と定着に貢献しています。
本事業は、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき運営されており、退職手当金
の支給財源は、共済契約者(施設経営者)
、国、都道府県の三者が負担し、職員個人の負
担が生じないことが特徴です。
なお、災害等の影響により、掛金の期限内の納付が困難な場合において、共済契約者
から申請があったものについては、内容を審査のうえ、5月末の納付期限の延長などを
行うことによって、福祉施設の経営を支援しています。
<図 1>事業のスキーム

福祉業界における担い手の不足が続く中、退職手当共済制度の運営により、社会福祉
施設等における職員の定着に大きく貢献することで、喫緊の政策課題である、介護離職
防止、子育て環境の整備、待機児童ゼロを支える福祉人材の確保・安定化にも寄与して
います。
また、令和 7 年 1 月から「退職手当共済システム」の運用を開始し、全国約 1.7 万法
人の退職手当共済事務の全手続きのオンライン化を行いました。従来の申請に比べて手
続きにかかる時間が短縮されるなど、利用者の利便性向上と機構の業務効率化につなが
っています。

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