資料2-3 令和6年度財務諸表 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》 |
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(単位:千円、%)
区
分
令和6年度
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (A)
危険債権
(B)
三月以上延滞債権
(C)
貸出条件緩和債権
(D)
小計(E)=(A)+(B)+(C)+(D)
正常債権
(F)
合計 (G)=(E)+(F)
(G)
比率
(E)/(G)×100
(備考) 金額の千円未満は、切捨て表示しています。
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(注)破 産 更 生 債 権 及 び (A) : 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ
これらに準ずる債権
り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。
危
険
債
権 (B) : 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((A)に掲げるものを除く。)をいいます。
三 月 以 上 延 滞 債 権 (C) : 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((A)及び
(B)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいいます。
貸 出 条 件 緩 和 債 権 (D) : 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((A)から(C)までに掲げる貸出金
に該当するものを除く。)をいいます。
正
常
債
権 (F) : 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(A)から(D)までに掲げる債権以
外のものに区分される債権をいいます。
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