激動の世界を見据えたあるべき財政運営 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度等分科会(答申・報告書等) 激動の世界を見据えたあるべき財政運営(5/27)《財務省》 |
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人的なケアを提供する医療機関が適切に評価されるよう、各種の基本料
や加算を今一度よく精査・整理した上で、診療側の提供体制や経営上の都
合ではなく、真に患者本位の治療を実現できる報酬体系へと再構築すべ
きである94。〔資料Ⅴ-3-16 参照〕
エ)疾病管理のあり方(生活習慣病)
令和6年度(2024 年度)診療報酬改定では、生活習慣病に係る報酬の
適正化を実施し、具体的には、月2回算定可能な特定疾患療養管理料から、
高血圧性疾患・糖尿病・脂質異常症を除外し、新たに月1回算定可能な「生
活習慣病管理料(II)」を新設したところである。ただし、諸外国等におけ
る生活習慣病に関するガイドラインでは、薬物療法で病状が安定してい
る場合には、数か月に1度の経過観察が適当とされるケースもあり、生活
習慣病管理料や特定疾患療養管理料の要件については、診療ガイドライ
ンと整合的な形となるよう、不断の見直しが必要である。こうしたことも
踏まえれば、生活習慣病患者の疾病管理について、病状が安定してきた患
者に対するフォローアップは、一般的な診療ガイドラインに沿う形で報
酬の算定要件を厳格化するべきである。例えば、血圧がコントロールされ
ている場合の生活習慣病管理料の算定について、1か月に1回よりも長
くする等の対応を検討すべきである。
〔資料Ⅴ-3-17、18 参照〕
オ)外来診療所の地域偏在の是正(診療報酬での実効性ある対応)
医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在を是正するため、昨年
12 月、厚労省において、
「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケー
ジ」が決定され、規制的な手法を含め、必要な制度的な対応が本年の通常
国会に提出された医療法等の改正で図られる見込みである。
一方で、経済的インセンティブについては、実効性のある診療報酬上の
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かかりつけ医制度の実現に向けて、今後は、医療の質に関する情報を地域住民に一層開示する
とともに、かかりつけ医の認定制への移行や、外来診療に係る包括払い化を、実効性のある形で
進めていく必要があるとの意見があった。
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