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激動の世界を見据えたあるべき財政運営 (106 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度等分科会(答申・報告書等) 激動の世界を見据えたあるべき財政運営(5/27)《財務省》
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高齢者の活躍する長寿社会にふさわしい高齢者医療制度のあり方
高齢者医療における患者自己負担のあり方については、
「負担割合」と

「対象年齢」の2つの論点がある。
「負担割合」については、直近、令和
4年(2022 年)に一定以上所得者についての2割負担が導入された。
後期高齢者医療制度が導入されてから 15 年以上経過する中で、例えば、
高齢者の就業率が顕著に上昇傾向にあることや、1人当たり医療費水準
の若返りが顕著であること、また、受診率が低下傾向にあるなど、日本の
社会経済における高齢者の位置付けは大きく変化しており、さらに、医療
ニーズの様態についても同じとは言えないと考えられる。
後期高齢者医療制度の導入以降の社会経済環境の変化や医療ニーズの
実態等を踏まえつつ、長寿社会にふさわしい高齢者医療制度のあり方に
ついて検討を深めるべきではないか。
〔資料Ⅴ-3-55 参照〕


高齢世帯の貯蓄等の状況
高齢世帯の貯蓄等の状況を見れば、世帯ごとに事情が異なることには

留意が必要であるものの、貯蓄から負債を引いた額の高齢者世帯での平
均は、2,000 万円以上で推移しているほか、高齢者世帯の約3割は預貯金
等の金融資産額が 2,000 万円以上であり、また、モデル年金と同程度の
収入がある高齢者世帯の年間の収支状況は黒字となっている。
〔資料Ⅴ-
3-56 参照〕


金融所得の勘案
後期高齢者等の保険料は税制における課税所得をベースに賦課する仕

組みとなっているが、申告不要が選択できる上場株式の配当等で確定申
告がされない場合や、源泉分離課税の預貯金の利子など、税制において源
泉徴収のみで完結する金融所得に関しては、課税はされるが保険料の賦
課対象となっていない。
こうした、現在保険料の賦課対象とされていない金融所得のうち、本人
の選択によって保険料の賦課対象となるかどうかが変わり得るもの(上
場株式の配当等。預貯金の利子等は含まれない。
)については、公平性の
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