激動の世界を見据えたあるべき財政運営 (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度等分科会(答申・報告書等) 激動の世界を見据えたあるべき財政運営(5/27)《財務省》 |
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こうした実態等を踏まえ、令和7年度(2025 年度)からの運用として、
特に営利法人が運営する事業所数が急増している就労継続支援 A 型・B
型、共同生活援助(グループホーム)
、児童発達支援及び放課後等デイサ
ービスについては、3年に1回以上の頻度で運営指導を行うことを求め
るなど、運営指導・監査等の強化の方針が社会保障審議会障害者部会にお
いて示されている。
同部会において示された運営指導・監査の強化に係る方針に則って着
実に対応を行うとともに、不正行為への抑止力を強化する観点から当該
方針について周知徹底を図るべきである。その上で、取組の実施状況・効
果を確認・検証していくべきである。
〔資料Ⅴ-5-6参照〕
(3)不正行為に対する対処等
①
加算金制度のあり方
障害者総合福祉法107では、偽りその他不正の行為により報酬を得た場
合、その4割に相当する加算金を上乗せした金額を納める必要がある。こ
の4割は国税通則法の重加算税の割合を参考にしたものであるが、近年
の制度改正により、重加算税は一定の要件下で上乗せが可能となってい
る。
また、加算金を課したとしても、回収前に事業者が廃業した場合等は債
権の回収が困難となる。こうした事案への税制上の対応として、国税徴収
法では一定の要件下で法人代表者等に第二次納税義務を課す枠組みが令
和6年度税制改正で創設されている。
不正行為への牽制・制裁強化の観点から、税制上の対応も参考にしつつ、
加算金制度のあり方を見直すべきである。
〔資料Ⅴ-5-7参照〕
②
利用者紹介に対する利益供与等
障害福祉サービス事業者の紹介・選択が公正中立に行われるよう、指定
107 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(平成 17 年法律第 123 号)
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