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予算執行調査資料(総括調査票) (77 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html
出典情報 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》
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(21)ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦

総括調査票

③調査結果及びその分析

3/3

④今後の改善点・検討の⽅向性
2.賃上げの状況について

2.賃上げの状況について
(3)給与⽀給総額の内訳

(3)給与⽀給総額の内訳

(1)のうち、⼀定の規模がある事業者(従業員数21⼈以上の事業者)を対象に、給与⽀給総額の内訳(役員報酬、従
業員給与・⼿当及び賞与)を調査した。
従業員数21⼈以上の事業者のうち、給与⽀給総額+1.5%以上/年増加していた事業者は70者あった。このうち、給与⽀
給総額の内訳が把握できた事業者は32者あり、これらについて調査したところ、次のとおりであった。
なお、給与⽀給総額には役員報酬が含まれているが、役員数は事業者に報告を求めておらず、いずれの企業についても
不明であった。

・ 個々の従業員の持続的な賃上げが⾏わ
れているかの把握に資するため、以下に
取り組むべきである。

・役員報酬の増加率が従業員給与等(※1)の増加率よりも⼤きい事業者︓14者
・役員報酬の増加率が⼀⼈当たりの従業員給与等(※2)の増加率よりも⼤きい事業者︓21者
・役員報酬が増加している⼀⽅で、⼀⼈当たりの従業員給与等が減少している事業者︓7者
・⼀⼈当たりの賞与(※3)の増加率が⼀⼈当たりの従業員給与・⼿当の増加率よりも⼤きい事業者︓11者(このうち5者
は、⼀⼈当たりの従業員給与・⼿当が減少)
※1 従業員給与等=給与・⼿当+賞与
※2 ⼀⼈当たりの従業員給与等=従業員給与等÷従業員数
※3 ⼀⼈当たりの賞与=賞与÷従業員数

・ 賃上げ要件においては、(2)で指摘
した点に加え、以下の観点により従業員
個⼈の賃上げに資する内容に改めるべき
である。

具体的には、【表】のように、従業員個⼈の賃上げに繋がっているか疑義のある事業者が⾒受けられた。
【表】給与⽀給総額内訳の具体例
基準年度

報告時

給与⽀給総額(万円)
給与・⼿当

賞与

役員報酬

従業員数
(⼈)

給与⽀給総額(万円)
給与・⼿当

賞与

役員報酬

① 給与⽀給総額の内訳を把握すること
ができた事業者が限定的であったこと
を踏まえ、給与⽀給総額の内訳につい
ての報告を徹底させるべきである。
② その際、役員数が明らかでないため
に役員⼀⼈当たりの報酬額と従業員⼀
⼈当たりの給与等を精緻に⽐較できな
い実態等も踏まえ、報告内容を充実さ
せるべきである。

従業員数
(⼈)

事業者A

12,600

11,400

0

1,200

37

20,100

11,600

1,000

7,500

51

事業者B

11,900

10,700

0

1,200

35

15,700

12,800

0

2,900

36

事業者C

5,100

3,300

500

1,300

9

10,200

6,900

1,500

1,800

33

※⾦額は100万円未満を四捨五⼊しているため、合計額等が⼀致しないことがある。

(事業者A)給与⽀給総額の増加のうち、役員報酬や賞与の増加が⼤宗を占めている。
(給与⽀給総額+7,500万円のうち、役員報酬+6,400万円( +553% )、給与等+1,200万円(+10%))
従業員の賃上げのうち、賞与の増加が⼤宗を占め、給与・⼿当といった固定的な給与の増加は軽微に留まる。
(⼀⼈当たりの給与等の増加率▲20%。給与等の増加のうち83%を賞与の増加が占める。)
(事業者B)給与⽀給総額の増加のうち、役員報酬の増加率が従業員給与等の増加率に対して過⼤となっている。
(給与⽀給総額+3,700万円のうち、役員報酬+1,700万円( +140% )、給与・⼿当+2,000万円( +19% ))
(事業者C)従業員の増加により給与⽀給総額+1.5%以上/年となったが、⼀⼈当たりの従業員給与等は減少している。
(給与⽀給総額は1.5%/年増加しているものの、⼀⼈当たりの従業員給与等が▲200万円と減少している。)

① 従業員給与等の増加と⽐較して役員
報酬の増加が過⼤と思われる事業者も
⾒られることから、要件達成の可否を
判断するに当たり、役員報酬の増加を
を含めないことや、役員報酬及び従業
員給与等のそれぞれの増加率を個別に
評価することを検討すべきである。
② 給与⽀給総額の増加率について、⽉
例給と賞与とを切り分けて評価するこ
とにより、⼀過性の賃上げにとどまら
ない持続的な賃上げを推進すべきであ
る。


上記の観点について、基本要件として賃⾦
増加を課す他の補助⾦においても、同様に検
討すべきである。
【他の補助⾦における給与⽀給総額要件】
・IT導⼊補助⾦(補助額150万円以上の場合)
給与⽀給総額の年平均成⻑率+1.5%以上
・中⼩企業省⼒化投資補助⾦(⼀般型)
給与⽀給総額の年平均成⻑率+2.0%以上

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