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予算執行調査資料(総括調査票) (51 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html
出典情報 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》
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(15)国⺠健康保険組合療養給付費補助⾦等

総括調査票

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②調査の視点
2.国保組合の財政状況と療養給付費補助⾦の補助率について



国保組合に対する療養給付費補助⾦の補助率や準備⾦割合の実態はどうなっているか。
同じく保険給付費に対する公費負担がある協会けんぽや市町村国保と⽐較して、バランスのとれた補助割合となっているのか。

③調査結果及びその分析
2.国保組合の財政状況と療養給付費補助⾦の補助率について
令和6年度の療養給付費補助⾦について、国保組合全体の補助対象経費に対する国庫補助率は40%となっており、各国保組合の補助率について、協会けんぽの医療給付費等の公費
負担割合16.4%を超えていたのは104組合、更に市町村国保の医療給付費等の公費負担割合50%を超えていたのは39組合であった【図2】。
補助率16.4%以上と50%以上の組合の内訳を⾒ると、16.4%以上の104組合には、医師国保5組合、⻭科医師国保22組合、薬剤師国保13組合が含まれるなど、国保組合の中で⽐
較的「平均所得」が⾼い業種も含まれていた。また、補助率50%以上の39組合について、令和5年度における準備⾦の保険給付費に対する割合(以下「準備⾦割合」という。)は
平均95.1%となっており、39組合のうち12組合はその割合が100%以上、その中には、割合が306%の組合や503%の組合が含まれていた【表2】。
各国保組合の準備⾦割合の詳細を⾒ると、158組合の加重平均は76.0%であった(平成26年度は53.6%)。158組合のうち協会けんぽの準備⾦割合72.8%より⾼かったのは
71組合で、その補助率の平均は30.5%であった。また、準備⾦割合の最も⼤きかった組合の割合は503%で、これは保険給付費の5年分に相当するものである【図3】。
ただし、協会けんぽの法定準備⾦は保険給付費の12分の1であるのに対し、国保組合は保険給付費の12分の1の法定準備⾦に加えて、保険給付費等の12分の2及び前期⾼齢者納
付⾦等の12分の1の特別積⽴⾦を積み⽴てることとされているなど、協会けんぽと国保組合では積み⽴てるべき準備⾦の⽔準が異なることに留意が必要である。
【表2】補助率16.4%以上、50%以上の組合

【図2】令和6年度の各組合の補助率

(補助率,%)

70

補助率50%超は39組合

左側は補助率16.4%以上の組合数・補助率平均・準備⾦割合平均
右側は補助率50%の組合の組合数・補助率平均・準備⾦割合平均

16.4%以上

60
50
40
30

医師国保
︓14.7%
⻭科医師国保︓23.3%
薬剤師国保 ︓22.0%
⼀般業種国保︓44.8%
建設関係国保︓52.0%

組合数 補助率

20
10
0

補助率16.4%超は104組合

準備⾦
割合

医師国保

5 18.2% 84.1% ー





⻭科医師国保

22 25.2% 65.6% ー





薬剤師国保

13 23.6% 121.9% ー





⼀般業種国保

32 48.5% 123.3%

建設関係国保

32 52.0% 49.2%

23 54.1% 51.5%

全体

104 40.1% 86.2%

39 55.1% 95.1%

(158組合)

定率補助
普通調整補助⾦
特別調整補助⾦
※令和6年度の各組合の療養給付費の補助率を、補助率が低い組合順
に並べたもの。業種ごとの補助率は各業種の単純平均。

50%以上

準備⾦
組合数 補助率
割合

【図3】令和5年度の各組合の準備⾦割合
(準備⾦残⾼/保険給付費,%)

600
500

最⼤503%
→保険給付費の5年分の準備⾦

国保組合加重平均 ︓76.0%
協会けんぽ
︓72.8%
健保組合加重平均 ︓47.8%
市町村国保加重平均︓ 7.5%

400
300

72.8%超は71組合
補助率平均30.5%

200

16 56.4% 157.7% 100

※補助率、準備⾦割合はそれぞれ該当する組合の単純平均をとっている。

0

7.5%

47.8%

72.8%

76.0%

※令和5年度末の準備⾦残⾼を令和5年度の保険給付費で割って
各組合の割合を計算し、その割合が低い組合順に並べたもの。
※健保組合・市町村国保は令和4年度の数字。

(158組合)

④今後の改善点・検討の⽅向性
2.国保組合の財政状況と療養給付費補助⾦の補助率について


国保組合の中には、相当規模の準備⾦を保有するなど、⼀定の財政⼒が認められる組合も存在するが、国庫補助の投⼊の際に準備⾦割合の勘案は⾏われておらず、「財政⼒に応
じた⽀援を⾏うべき」との観点からは再考の余地がある。国庫補助の仕組みについて、各組合の財政⼒に応じた効率的な⽀援が的確に実施されるよう、必要な⾒直しを検討すべき
である。
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