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予算執行調査資料(総括調査票) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |
出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |
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総括調査票
府省名
(7)無償資⾦協⼒(うち政府間で交換公⽂を締結するもの)
外務省
調査対象予算額
組織
外務本省
会計
⼀般会計
令和6年度︓156,200百万円の内数
(参考 令和7年度︓151,440百万円の内数)
項
経済協⼒費
⽬
政府開発援助経済開発等援助費
調査主体
本省調査
1/3
①調査事案の概要
【事案の概要】
○
無償資⾦協⼒には、独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構(JICA)が施設の建設や機材の調達を⾏うもの(以下「JICA実施」という。)と、機動的な実施の確保などのために外務省が
実施に必要な業務を直接⾏うもの(以下「外務省実施」という。)がある。今回の調査は、無償資⾦協⼒のうち、政府間で交換公⽂を締結するものを対象とする。
実施主体
具体的案件の概要
JICA実施
○開発途上地域の経済社会開発に係る施設整備・機材供与・役務等に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。(⽐較的⼤型の案件が中⼼)
○開発途上国政府の経済社会開発計画(貧困削減など)の推進に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。
外務省実施
○開発途上地域の経済社会開発に係る施設整備・機材供与(⾷糧を含む)・役務等に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。(⽐較的⼩型の案件が中⼼)
【JICA実施】
○
外務省からJICAに交付された資⾦は、JICAが相⼿国政府に⽀払うまでの間、「独⽴
⾏政法⼈国際協⼒機構法(JICA法)」に基づき、JICAが管理する(以下「⽀払前資
⾦」という。)。
○
○
この⽀払前資⾦については、進捗の⾒通しが⽴たない案件であっても相⼿国が中⽌
に同意しない限りはそのまま保持するほかなかったところ、JICA法改正により、令和
7年度に初めて50億円程度が他の案件に活⽤可能となる⾒込である。これに関し、更
なる活⽤の可能性について調査を⾏う(調査1)。
そのほか、特に複数年にわたり実施される案件については、外務省からJICAへの交
付が決定されたものの、案件の進捗が遅れた結果、JICAへ交付されず外務省に残存し
ている資⾦(以下「JICA交付前資⾦」という。)がある。このうち、令和6年度以前
に実施を決定した複数年案件で、令和6年度分としてJICAへの交付を決定したものに
ついて、案件の進捗状況に応じた執⾏管理となっているか調査を⾏う(調査2)。
【外務省実施】
○
交換公⽂締結後、相⼿国政府の資⾦管理⼝座に全額送⾦し、案件の進捗に応じ当該
⼝座から⽀払が⾏われる。この資⾦管理⼝座に残存している資⾦の中には、案件の進
捗が遅れている等の理由により⽀出が遅れている資⾦が含まれることから、それらに
ついて適切な執⾏管理がなされているか調査を⾏う(調査3)。
【図1】本調査の対象とする案件の概念図
実施主体
JICA
実施
外務省
実施
調査対象
JICAに残存している資⾦
(⽀払前資⾦)
調査1
(1,442億円、332件)
JICAに交付されず外務省
に残存している資⾦
(JICA交付前資⾦)
調査2
(351億円、117件)(※)
相⼿国政府の資⾦管理⼝
座に残存している資⾦
調査3
(1,279億円、370件)
(※)令和6年度以前に実施を決定した複数年案件のうち、令和6年度に交付決
定された案件に限る。
21
府省名
(7)無償資⾦協⼒(うち政府間で交換公⽂を締結するもの)
外務省
調査対象予算額
組織
外務本省
会計
⼀般会計
令和6年度︓156,200百万円の内数
(参考 令和7年度︓151,440百万円の内数)
項
経済協⼒費
⽬
政府開発援助経済開発等援助費
調査主体
本省調査
1/3
①調査事案の概要
【事案の概要】
○
無償資⾦協⼒には、独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構(JICA)が施設の建設や機材の調達を⾏うもの(以下「JICA実施」という。)と、機動的な実施の確保などのために外務省が
実施に必要な業務を直接⾏うもの(以下「外務省実施」という。)がある。今回の調査は、無償資⾦協⼒のうち、政府間で交換公⽂を締結するものを対象とする。
実施主体
具体的案件の概要
JICA実施
○開発途上地域の経済社会開発に係る施設整備・機材供与・役務等に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。(⽐較的⼤型の案件が中⼼)
○開発途上国政府の経済社会開発計画(貧困削減など)の推進に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。
外務省実施
○開発途上地域の経済社会開発に係る施設整備・機材供与(⾷糧を含む)・役務等に必要な資⾦を、当該国政府に対して供与。(⽐較的⼩型の案件が中⼼)
【JICA実施】
○
外務省からJICAに交付された資⾦は、JICAが相⼿国政府に⽀払うまでの間、「独⽴
⾏政法⼈国際協⼒機構法(JICA法)」に基づき、JICAが管理する(以下「⽀払前資
⾦」という。)。
○
○
この⽀払前資⾦については、進捗の⾒通しが⽴たない案件であっても相⼿国が中⽌
に同意しない限りはそのまま保持するほかなかったところ、JICA法改正により、令和
7年度に初めて50億円程度が他の案件に活⽤可能となる⾒込である。これに関し、更
なる活⽤の可能性について調査を⾏う(調査1)。
そのほか、特に複数年にわたり実施される案件については、外務省からJICAへの交
付が決定されたものの、案件の進捗が遅れた結果、JICAへ交付されず外務省に残存し
ている資⾦(以下「JICA交付前資⾦」という。)がある。このうち、令和6年度以前
に実施を決定した複数年案件で、令和6年度分としてJICAへの交付を決定したものに
ついて、案件の進捗状況に応じた執⾏管理となっているか調査を⾏う(調査2)。
【外務省実施】
○
交換公⽂締結後、相⼿国政府の資⾦管理⼝座に全額送⾦し、案件の進捗に応じ当該
⼝座から⽀払が⾏われる。この資⾦管理⼝座に残存している資⾦の中には、案件の進
捗が遅れている等の理由により⽀出が遅れている資⾦が含まれることから、それらに
ついて適切な執⾏管理がなされているか調査を⾏う(調査3)。
【図1】本調査の対象とする案件の概念図
実施主体
JICA
実施
外務省
実施
調査対象
JICAに残存している資⾦
(⽀払前資⾦)
調査1
(1,442億円、332件)
JICAに交付されず外務省
に残存している資⾦
(JICA交付前資⾦)
調査2
(351億円、117件)(※)
相⼿国政府の資⾦管理⼝
座に残存している資⾦
調査3
(1,279億円、370件)
(※)令和6年度以前に実施を決定した複数年案件のうち、令和6年度に交付決
定された案件に限る。
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