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予算執行調査資料(総括調査票) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |
出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |
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(17)森林・林業担い⼿育成総合対策
総括調査票
2/3
②調査の視点
【調査対象年度】平成30年度〜令和5年度
【調査対象先数】47都道府県、受⼊れ先林業経営体1,374先(回答先数︓915先)
FW研修の林業経営体選定と改善について
・FW研修の受⼊れ先である林業経営体の選定に問題はないか。地域や林業経営体の特徴で定着率に差があるのでは
ないか。
・定着率に問題のある林業経営体の改善は適切に実施できているのか。
③調査結果及びその分析
FW研修の林業経営体選定と改善について
(1)FW研修の林業経営体の選定
○令和5年度にFW研修⽣(1年⽬)867⼈の受⼊れ先として、研修⽣の割当て承認を受けた林業経営体は588先あるが、そのうち、直近5年間の研修⽣定着率が
50%未満であった44先について、そのほとんどで当初の申請どおりの研修⽣の割当てを受けている。これは、実施要領で定める研修⽣を受け⼊れる林業経営体
の要件として、「過去5年間のFW研修(1年⽬)の研修⽣の定着率が原則として50%以上の林業経営体であること」に反しているものと考えられる。
○この要因としては、事業実施主体の内規で定めた運⽤上、当該実施要領部分を「過去5年間のFW研修(1年⽬)(林業経営体)の研修⽣に関して、定着率が
50%未満でありかつ5名を超える者が林業から離脱している場合」に割当てを⾏わないと読み替え、⼈数要件を追加しているために⽣じている。なお、林業経
営体における研修⽣の受⼊れが少数の場合、定着率だけで判断することが適切でない場合も考えられることから、林野庁側もこの内容を了解していた。
○⼈数要件を追加した趣旨は理解できる⼀⽅で、上記の読み替えによって、令和5年度の新規等を除いた495の林業経営体のうち、過去の研修⽣が1〜5名の
373先(75.4%)はこの⼈数要件を満たす可能性が全くなかったほか、過去の研修⽣が6〜9名の98先(19.8%)は⼈数要件によって定着率要件⾃体も緩められて
いた。その結果、令和5年度のFW研修申請時に、定着率50%未満で即採択が受けられない可能性のある林業経営体は、過去5年間の研修⽣が10名以上の林業
経営体24先(4.8%)と極めて少なく、予算の執⾏段階で、実施要領の定着率の要件が適切に適⽤されていない。
【図3】令和5年度のFW研修受⼊れ先林業経営体
(過去のFW研修⽣の⼈数別)※新規等除く
令和5年度の研修⽣割当て時に
実施要領の定着率要件が
作⽤していた先
98
24先(4.8%)
24
1〜5名
6〜9名
373
10名以上
○具体的には、5⼈も離職し定着率が著しく低いにもかかわらず、⼈数要件に達しないために研修⽣
を受け⼊れている林業経営体が存在する。さらに、事業実施主体では、実施要領に記載のない、改善
⽅針の提出と改善措置の実施状況の報告を受けることで利⽤を認めるとの運⽤をしているため「定着
率が50%未満でありかつ5名を超える者が林業から離脱している場合」に該当する定着実績が著し
く低いものが含まれており、より不適切であると考えられる。
【不適切な事例】
A法⼈(8名の研修⽣うち、5名離職(H30:2名、H31:3名))…定着率37.5%
B法⼈(9名の研修⽣うち、5名離職(H31:2名、R2:2名、R3:1名))…定着率44.4%
C法⼈(12名の研修⽣うち、9名離職(H30:3名、H31:3名、R2:2名、R4:1名))
…定着率25.0%
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【調査対象年度】平成30年度〜令和5年度
【調査対象先数】47都道府県、受⼊れ先林業経営体1,374先(回答先数︓915先)
FW研修の林業経営体選定と改善について
・FW研修の受⼊れ先である林業経営体の選定に問題はないか。地域や林業経営体の特徴で定着率に差があるのでは
ないか。
・定着率に問題のある林業経営体の改善は適切に実施できているのか。
③調査結果及びその分析
FW研修の林業経営体選定と改善について
(1)FW研修の林業経営体の選定
○令和5年度にFW研修⽣(1年⽬)867⼈の受⼊れ先として、研修⽣の割当て承認を受けた林業経営体は588先あるが、そのうち、直近5年間の研修⽣定着率が
50%未満であった44先について、そのほとんどで当初の申請どおりの研修⽣の割当てを受けている。これは、実施要領で定める研修⽣を受け⼊れる林業経営体
の要件として、「過去5年間のFW研修(1年⽬)の研修⽣の定着率が原則として50%以上の林業経営体であること」に反しているものと考えられる。
○この要因としては、事業実施主体の内規で定めた運⽤上、当該実施要領部分を「過去5年間のFW研修(1年⽬)(林業経営体)の研修⽣に関して、定着率が
50%未満でありかつ5名を超える者が林業から離脱している場合」に割当てを⾏わないと読み替え、⼈数要件を追加しているために⽣じている。なお、林業経
営体における研修⽣の受⼊れが少数の場合、定着率だけで判断することが適切でない場合も考えられることから、林野庁側もこの内容を了解していた。
○⼈数要件を追加した趣旨は理解できる⼀⽅で、上記の読み替えによって、令和5年度の新規等を除いた495の林業経営体のうち、過去の研修⽣が1〜5名の
373先(75.4%)はこの⼈数要件を満たす可能性が全くなかったほか、過去の研修⽣が6〜9名の98先(19.8%)は⼈数要件によって定着率要件⾃体も緩められて
いた。その結果、令和5年度のFW研修申請時に、定着率50%未満で即採択が受けられない可能性のある林業経営体は、過去5年間の研修⽣が10名以上の林業
経営体24先(4.8%)と極めて少なく、予算の執⾏段階で、実施要領の定着率の要件が適切に適⽤されていない。
【図3】令和5年度のFW研修受⼊れ先林業経営体
(過去のFW研修⽣の⼈数別)※新規等除く
令和5年度の研修⽣割当て時に
実施要領の定着率要件が
作⽤していた先
98
24先(4.8%)
24
1〜5名
6〜9名
373
10名以上
○具体的には、5⼈も離職し定着率が著しく低いにもかかわらず、⼈数要件に達しないために研修⽣
を受け⼊れている林業経営体が存在する。さらに、事業実施主体では、実施要領に記載のない、改善
⽅針の提出と改善措置の実施状況の報告を受けることで利⽤を認めるとの運⽤をしているため「定着
率が50%未満でありかつ5名を超える者が林業から離脱している場合」に該当する定着実績が著し
く低いものが含まれており、より不適切であると考えられる。
【不適切な事例】
A法⼈(8名の研修⽣うち、5名離職(H30:2名、H31:3名))…定着率37.5%
B法⼈(9名の研修⽣うち、5名離職(H31:2名、R2:2名、R3:1名))…定着率44.4%
C法⼈(12名の研修⽣うち、9名離職(H30:3名、H31:3名、R2:2名、R4:1名))
…定着率25.0%
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