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予算執行調査資料(総括調査票) (24 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html
出典情報 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》
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(7)無償資⾦協⼒(うち政府間で交換公⽂を締結するもの)

総括調査票

②調査の視点
1.⽀払前資⾦について

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JICAが管理している⽀払前資⾦
について、令和7年度において50
億円程度を他の案件に活⽤する⾒
込だが、その他の⽀払前資⾦につ
いても、他の案件へ活⽤可能な資
⾦があるのではないか。
【調査対象年度】
令和6年度
【調査対象先数】
JICA

2.JICA交付前資⾦について
外務省からJICAへの交付が⾏わ
れていないJICA交付前資⾦につい
て、案件の進捗や⽀払状況を精査
した上での交付決定となっている
か。
【調査対象年度】
令和6年度
【調査対象先数】
外務省︓1先
JICA︓1先

③調査結果及びその分析
1.⽀払前資⾦について


令和6年度末の⽀払前資⾦の残⾼は1,442億円(332件)であった。

○ そのうち、以下の①〜③の基準を全て満たす場合に他の案件に活⽤可能と
整理した結果、令和7年度においては約50億円が該当することとなった。
⽀払前資⾦の活⽤基準(令和7年度)


当⾯再開の⾒通しがない



相⼿国政府等との間で中⽌の同意を取り付けることが困難である
(中⽌の同意がある場合には、従来から他の案件に活⽤可能)



⽀払の必要性に係る特段の事情がない

○ 上記③については、コンサルタント関連費の精算が終わっていないなど、
案件のうち⼀部でも⽀払の必要性がある場合は⽀払前資⾦として活⽤できな
いものとして整理している。しかし、たとえば本体事業費とコンサルタント
関連費に切り分けるなどの細分化を⾏えば、更なる⽀払前資⾦の活⽤余地が
あると考えられる。
2.JICA交付前資⾦について
○ 令和6年度においてJICAへ交付を決定したものの、実際には資⾦がJICA
へ交付されず外務省に留まった案件は117件(351億円)であった。
○ このうち17件(103億円)は、案件の遅れなどの理由により令和5年度
にJICAから相⼿国に⽀払がされず資⾦がJICAにとどまっていた(=⽀払前
資⾦)にもかかわらず、令和6年度に更にJICAに交付することが決定され
たものであった。さらに、そのうち4件(38億円)は、令和4年度の段階で
既に⽀払前資⾦としてJICAに残存している状況であった【図2】。

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④今後の改善点・検討の⽅向性
1.⽀払前資⾦について
○ JICAは、活⽤基準①及び②に該当する
⽀払前資⾦について、③の基準の細分化
を⾏うなどにより、更なる活⽤可能な資
⾦が存在しないか精査を⾏い、⽀払前資
⾦が過度に滞留することがないよう、資
⾦管理の更なる⾒直しを徹底すべき。

2.JICA交付前資⾦について
○ 外務省及びJICAは、複数年にわたって
実施される案件について、案件の進捗状
況や⽀払状況を踏まえた適切な執⾏管理
を徹底すべき。
○ 外務省は、当該年度に相⼿国への⽀払
予定が⽴たない案件については、JICAへ
の交付決定を⾒送るなど、相⼿国への⽀
払時期に応じた交付を⾏うべき。

○ これらについては、令和6年度中に相⼿国への⽀払がそもそも⾒込まれて【図2】JICA交付前資⾦(令和6年度)案件の、令
和5年度・4年度の執⾏状況(n=117)
いないにもかかわらず交付決定を⾏った結果、資⾦が活⽤されないまま外務
令和5年度
令和4年度
省に留まったと⾔わざるを得ない。このため、JICAに対する交付額をどのよ
うに決定しているか外務省に確認したところ、JICAから相⼿国政府への⽀
払状況についての確認は特段⾏っておらず、JICAから請求のあった⾦額を
JICAに残存
JICAに残存
交付決定しているとの回答があった。
4件(38億円)
17件(103億円)
○ これらにより明らかになる問題点は以下のとおりである。
JICAから相
JICA か ら 相
未成案件

外務省及びJICAは案件ごとの進捗や⽀払状況を踏まえた適切な執⾏管理が
⼿国へ⽀払
3件
⼿国へ⽀払
できていない。
100件
10件

当該年度内に相⼿国政府への⽀払可能性が低い案件についても、JICAへ
の交付決定が⾏われている。
※図中の⾦額は令和6年度予算における交付決定額

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