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予算執行調査資料(総括調査票) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |
出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |
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(15)国⺠健康保険組合療養給付費補助⾦等
総括調査票
4/5
②調査の視点
3.国保組合の保険料について
・
・
国保組合は、被保険者に対してどの程度の保険料を徴収しているか。
国保組合の保険料は、協会けんぽや市町村国保と⽐較してどうか。
③調査結果及びその分析
3.国保組合の保険料について
各組合の規約等から保険料賦課の⽅法や賦課額を調査したところ、158組合のうち72組合が事業主に対して定額の保険料を設定しており、110組合が従業員に対して定額の保険
料を設定していた(67組合が事業主と従業員それぞれに対して定額の保険料を設定)。定額以外の保険料賦課の⽅法としては、所得区分ごとに保険料額を設定している組合や、年
齢区分ごとに保険料額を設定している組合、前年度の課税所得等に対する保険料率を設定している組合などがあった。また、三師会(医師、⻭科医師、薬剤師)国保については、
事業主(開業三師)の保険料賦課額を勤務三師と同⼀に設定している組合が全89組合のうち57組合(うち医師国保が43組合)あった。
定額の保険料を設定している組合の保険料賦課額(組合員1⼈当たり)について⾒ると、医師国保の事業主の保険料賦課額は43.9万円、勤務医師の保険料賦課額42.7万円であり、
医師国保の被保険者の平均の課税標準額812.2万円の者が東京都の市町村国保に加⼊した場合の保険料賦課額66万円(上限)を下回っている。また、各組合の従業員(その他)の
保険料賦課額は、協会けんぽの標準報酬⽉額の平均29.5万円の者の保険料本⼈負担分11.6万円を上回っている【表3、参考2】。
なお、国保組合に関しては、健康保険の適⽤を受けるべき者について事業主が健康保険の適⽤除外申請を提出し承認を得て国保組合に加⼊することが可能であり(組合特定被保
険者)、国保組合の被保険者数に占める組合特定被保険者数は国保組合全体で43%であるが、業種ごとでは薬剤師国保72%、⼀般業種国保57%、医師国保56%など被保険者の半
数以上が健康保険の適⽤除外をしている業種もある【図4、表4】。各被保険者が健康保険の適⽤除外を申請する理由は定かではないが、組合事業主本⼈の保険料⽔準や従業員の
保険料に係る事業主負担分の有無の観点から、従業員も含め国保組合に加⼊している事業所もあるのではないか。
【表3】保険料が定額の組合数と組合員1⼈当たり保険料賦課額(年額) 【参考2】市町村国保と協会けんぽの保険料(イメージ)
()書き内は組合数、令和7年4⽉時点の各組合の規約を基に作成
事業主
医師国保
従業員
うち、医師・
⻭科医師・薬剤師
(47) 43.9万円 (26) 42.7万円 (25)
⻭科医師国保 (26) 38.8万円 (6) 23.7万円 (19)
薬剤師国保
(16) 28.6万円 (6) 21.7万円 (7)
⼀般業種国保 (36) 25.5万円 (25)
建設関係国保 (32) 26.5万円 (9)
全組合 (158) 33.6万円 (72) 32.7万円 (51)
その他
12.4万円 (43)
14.9万円 (23)
17.2万円 (11)
15.2万円 (28)
14.5万円 (5)
14.2万円 (110)
※組合員1⼈当たり保険料賦課額は、医療給付分のみ賦課額であり、この他に国保組合は
後期⾼齢者⽀援⾦分、介護納付⾦分の保険料を徴収している。
※事業主の保険料が定額の72組合のうち、2組合(医師国保1組合、⼀般業種国保1組合)
は事業主が従業員の保険料の1/2を負担することとされており、組合員1⼈当たり保険
料賦課額は従業員の保険料の1/2を含めた賦課額としている。
(市町村国保)※東京都の場合
市町村⺠税の課税標準額812.2万円の被保険者
︓年額 66万円(医療分のみ・世帯⼈数1⼈)
市町村⺠税の課税標準額321.5万円の被保険者
︓年額 29.5万円(医療分のみ・世帯⼈数1⼈)
【図4】組合特定被保険者数の割合と推移(国保組合全体)
(万⼈)
300
組合特定被保険者以外
264万⼈
258万⼈
252万⼈
106万⼈
(40%)
108万⼈
(42%)
109万⼈
(43%)
R4末
R5末
R6末
200
※計算⽅法︓所得割額(7.71%)+均等割(47,300円/⼈)
賦課上限額66万円
100
(協会けんぽ)※東京都の場合
標準報酬⽉額29.5万円の者5⼈の事業所
・本⼈負担︓29.5万円×6.53%×1/2×12か⽉
=年額 11.6万円/⼈(医療分のみ)
・事業主負担︓11.6万円×5⼈=年額 57.8万円
0
(医療分のみ)
※6.53%は東京⽀部の令和7年度の基本保険料分
組合特定被保険者
【表4】業種ごとの組合特定被保険者数の割合 (令和6年度末)
医師国保 ⻭科医師国保 薬剤師国保 ⼀般業種国保 建設関係国保
56%
46%
72%
57%
32%
④今後の改善点・検討の⽅向性
3.国保組合の保険料について
・ 国保組合の補助の在り⽅を議論するに当たっては、各組合の所得⽔準や財政状況とあわせて、応能負担の徹底や保険者機能の強化の観点から、被保険者の保険料⽔準の実態につ
いても把握した上で検討を深めるべきである。
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②調査の視点
3.国保組合の保険料について
・
・
国保組合は、被保険者に対してどの程度の保険料を徴収しているか。
国保組合の保険料は、協会けんぽや市町村国保と⽐較してどうか。
③調査結果及びその分析
3.国保組合の保険料について
各組合の規約等から保険料賦課の⽅法や賦課額を調査したところ、158組合のうち72組合が事業主に対して定額の保険料を設定しており、110組合が従業員に対して定額の保険
料を設定していた(67組合が事業主と従業員それぞれに対して定額の保険料を設定)。定額以外の保険料賦課の⽅法としては、所得区分ごとに保険料額を設定している組合や、年
齢区分ごとに保険料額を設定している組合、前年度の課税所得等に対する保険料率を設定している組合などがあった。また、三師会(医師、⻭科医師、薬剤師)国保については、
事業主(開業三師)の保険料賦課額を勤務三師と同⼀に設定している組合が全89組合のうち57組合(うち医師国保が43組合)あった。
定額の保険料を設定している組合の保険料賦課額(組合員1⼈当たり)について⾒ると、医師国保の事業主の保険料賦課額は43.9万円、勤務医師の保険料賦課額42.7万円であり、
医師国保の被保険者の平均の課税標準額812.2万円の者が東京都の市町村国保に加⼊した場合の保険料賦課額66万円(上限)を下回っている。また、各組合の従業員(その他)の
保険料賦課額は、協会けんぽの標準報酬⽉額の平均29.5万円の者の保険料本⼈負担分11.6万円を上回っている【表3、参考2】。
なお、国保組合に関しては、健康保険の適⽤を受けるべき者について事業主が健康保険の適⽤除外申請を提出し承認を得て国保組合に加⼊することが可能であり(組合特定被保
険者)、国保組合の被保険者数に占める組合特定被保険者数は国保組合全体で43%であるが、業種ごとでは薬剤師国保72%、⼀般業種国保57%、医師国保56%など被保険者の半
数以上が健康保険の適⽤除外をしている業種もある【図4、表4】。各被保険者が健康保険の適⽤除外を申請する理由は定かではないが、組合事業主本⼈の保険料⽔準や従業員の
保険料に係る事業主負担分の有無の観点から、従業員も含め国保組合に加⼊している事業所もあるのではないか。
【表3】保険料が定額の組合数と組合員1⼈当たり保険料賦課額(年額) 【参考2】市町村国保と協会けんぽの保険料(イメージ)
()書き内は組合数、令和7年4⽉時点の各組合の規約を基に作成
事業主
医師国保
従業員
うち、医師・
⻭科医師・薬剤師
(47) 43.9万円 (26) 42.7万円 (25)
⻭科医師国保 (26) 38.8万円 (6) 23.7万円 (19)
薬剤師国保
(16) 28.6万円 (6) 21.7万円 (7)
⼀般業種国保 (36) 25.5万円 (25)
建設関係国保 (32) 26.5万円 (9)
全組合 (158) 33.6万円 (72) 32.7万円 (51)
その他
12.4万円 (43)
14.9万円 (23)
17.2万円 (11)
15.2万円 (28)
14.5万円 (5)
14.2万円 (110)
※組合員1⼈当たり保険料賦課額は、医療給付分のみ賦課額であり、この他に国保組合は
後期⾼齢者⽀援⾦分、介護納付⾦分の保険料を徴収している。
※事業主の保険料が定額の72組合のうち、2組合(医師国保1組合、⼀般業種国保1組合)
は事業主が従業員の保険料の1/2を負担することとされており、組合員1⼈当たり保険
料賦課額は従業員の保険料の1/2を含めた賦課額としている。
(市町村国保)※東京都の場合
市町村⺠税の課税標準額812.2万円の被保険者
︓年額 66万円(医療分のみ・世帯⼈数1⼈)
市町村⺠税の課税標準額321.5万円の被保険者
︓年額 29.5万円(医療分のみ・世帯⼈数1⼈)
【図4】組合特定被保険者数の割合と推移(国保組合全体)
(万⼈)
300
組合特定被保険者以外
264万⼈
258万⼈
252万⼈
106万⼈
(40%)
108万⼈
(42%)
109万⼈
(43%)
R4末
R5末
R6末
200
※計算⽅法︓所得割額(7.71%)+均等割(47,300円/⼈)
賦課上限額66万円
100
(協会けんぽ)※東京都の場合
標準報酬⽉額29.5万円の者5⼈の事業所
・本⼈負担︓29.5万円×6.53%×1/2×12か⽉
=年額 11.6万円/⼈(医療分のみ)
・事業主負担︓11.6万円×5⼈=年額 57.8万円
0
(医療分のみ)
※6.53%は東京⽀部の令和7年度の基本保険料分
組合特定被保険者
【表4】業種ごとの組合特定被保険者数の割合 (令和6年度末)
医師国保 ⻭科医師国保 薬剤師国保 ⼀般業種国保 建設関係国保
56%
46%
72%
57%
32%
④今後の改善点・検討の⽅向性
3.国保組合の保険料について
・ 国保組合の補助の在り⽅を議論するに当たっては、各組合の所得⽔準や財政状況とあわせて、応能負担の徹底や保険者機能の強化の観点から、被保険者の保険料⽔準の実態につ
いても把握した上で検討を深めるべきである。
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