参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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・障害者虐待担当部署では、当該事案の発生数日後に警察からの虐待事案通報票
を受理し、親子が同居していたことをもって養護者による身体的虐待と判断を
事実
したが、継続的な支援を行っていなかった事例であることや被虐待者が死亡し
たこと、殺人事件となり虐待者への聞き取りが困難なことから、虐待対応終結
と判断し、虐待対応という観点での振り返りは行っていない。
・未然防止、相談・通報受理、庁内外関係部署・機関間での情報共有、他部署・
課題
機関との連携、養護者支援等の観点で、養護者虐待対応の適切さについて振り
返りを行う必要がある。
6-2-3 対応策
(1)虐待の未然防止・養護者支援に向けた庁内連携の推進
「市町村・都道府県手引き」では、
「1
障害者虐待の防止に向けた取組2」として、
(1)
障害者虐待に関する知識・理解の啓発、(2)養護者支援による虐待の防止、(3)虐待防
止ネットワークの構築があげられている。特に「(3)虐待防止ネットワークの構築」にお
いては「市町村障害者虐待防止担当部署や障害者虐待防止センターは、日頃から地域福祉
担当部署、高齢者福祉・高齢者虐待防止担当部署、児童福祉・児童虐待防止担当部署をは
じめとする様々な関連部署との連携体制を構築しておく必要があります。」と記載している。
そのため、今後は、同様の事例の再発防止のためにも、一般の相談受付窓口に加え、庁
内関係部署・機関間の情報共有のルール、連携ネットワークの構築が望まれる。
ただし、多くの市町村の障害福祉サービスに関する相談窓口では、計画、給付決定、就
労支援等、多くの業務を所掌していることや、対人援助や障害者福祉の専門職等が配置さ
れていない場合もある。さらに、本事例のように、他自治体からの転居等の場合も含め、
行政による継続的なかかわりがない事例であっても、障害者虐待により亡くなってしまう
事例があることをふまえると、改めて、起こりうる虐待のリスクを想定した組織的な認識
の共有が適切な養護者支援につながり、ひいては虐待の未然防止につながることの理解の
促進が求められる。
まず、未然防止や養護者支援を行うことを想定した庁内の情報共有や連携体制整備につ
いてである。
「市町村・都道府県手引き」では、「厚生労働省は、平成 30 年 4 月 1 日に施行された改
正社会福祉法に基づいて、市町村における包括的な支援体制の整備等を推進する方針を打
ち出しました。
(中略)その中の、社会福祉法改正による記載事項の追加等を踏まえて改
定した市町村 地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドラインにおいて
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込むべき事項の「地域における
高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事
項」の記載を以下のように示している3。
2
3
前掲 1,p.39~42
前掲 1,p.41
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