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参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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表 36-4 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数

構成割合

施設虐待の「施設種別」や「虐待者」の定義に当てはまらないと考えられる事例

150

29.0%

サービスに対する苦情等と考えられる事例

95

18.3%

相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例

177

34.2%

その他

106

20.5%

(注)構成割合は、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例518件に対するもの。

5)虐待の有無の判断を行う体制と実績(表 37)
虐待の有無の判断を行った協議件数(事実確認調査を行った事例)4,880 件のうち、
「市町
村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数」は全体の 95.8%、
「市町村障害者虐待防
止担当部署管理職が参加した事例件数」は 86.9%であった。外部機関の職員の参加状況は、
「委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数」が 11.4%、
「基幹相談支援セン
ター職員等のその他のメンバーが参加した事例件数」が 10.6%であった。
表 37 虐待の有無の判断を行う体制と実績(複数回答)
件数
虐待の有無の判断を行った協議の件数
市町村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数(直営の障害者虐待防止センター職員含む)

市町村障害者虐待防止担当部署管理職が参加した事例件数

者 委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数
上記のメンバー以外(例:基幹相談支援センター職員等)が参加した事例件数

構成割合

4,880

-

4,673

95.8%

4,242

86.9%

556

11.4%

518

10.6%

(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例4,880件に対するもの。

6)都道府県への報告(表 38)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関して、法第 17 条及び同法施行規則第 2 条の
規定により、通報又は届出を受けた市区町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った
結果、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合、又は更に都道府県と共
同して事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該障害者福祉施設等の所在地の都道府県へ
報告しなければならないこととされている。
令和5年度において、市区町村から都道府県へ 1,461 件の事例について報告があった。報
告の理由は、
「虐待の事実が認められた」が 1,449 件、
「更に都道府県による事実確認を行う
必要がある」が 12 件であった。
表 38 市区町村が都道府県へ報告した件数
件数

構成割合

1,449

虐待の事実が認められた事例

99.2%

1,449 (100.0%)

報告済み

12

0.8%

市区町村で調査を行ったが虐待の事実の判断に至らず、都道府県に調査を依頼した事例

4

(33.3%)

市区町村で事実確認を行わず、都道府県に調査を依頼した事例

8

(66.7%)

1,461

100.0%

更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例

合計
(注)構成割合は、市区町村が都道府県に報告した件数1,461件に対するもの。

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