参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (65 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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虐待が重篤化した場合、死亡事故につながるおそれもある。令和5年度「障害者虐待対
応状況調査」では、養護者による障害者虐待で発生した死亡事故は 1 件であったが、それ
以外でも重篤と考えられるケースが少なからず発生していると考えられる。そのようなケ
ースの特徴や発生要因等を探ることで、早期の発見や適切な被虐待者への支援とともに養
護者支援につなげていくことが必要である。
ここでは、令和5年度の養護者による障害者虐待として挙げられた個票データからいく
つかの指標を用いて重篤ケースにおける特徴や発生要因の分析を試みた。
なお、重篤ケースに該当するものとして、本分析では下記の該当ケースを想定した。
①やむを得ない事由による措置を適用されたケース
②成年後見制度市区町村長申立てがなされたケース
③虐待の程度が“重度”とされたケース(判断は市区町村担当職員や管理職)
①虐待類型
・やむを得ない事由による措置が適用されたケースは身体的虐待ケースの割合が最も高
いものの、非適用ケースと比較すると、放棄、放置(ネグレクト)や経済的虐待と判
断されたケースでのやむを得ない事由による措置適用割合が有意に高くなっていた。
・成年後見制度の市区町村長申立て適用ケースにおいても、放棄、放置(ネグレクト)
や経済的虐待と判断されたケースが最も多く、その割合は有意に高くなっていた。逆
に、身体的虐待は有意に低くなっている。
・虐待程度が重度のケースは身体的虐待が多い。重度のケースと中軽度ケースの割合と
比較すると、性的虐待や放棄、放置(ネグレクト)、経済的虐待ケースにおいて重度と
判定された割合が有意に高くなっていた。逆に、身体的虐待ケースは有意に低くなっ
ている。
表 4-10
重篤ケースの分析(虐待類型)
やむを得ない事由による措置
適用
非適用
有意差
市区町村長申立て
適用
非適用
有意差
件数
49
2,236
65
2,220
全体
構成比
100%
100%
100%
100%
件数
29
1,513
13
1,529 ***
身体的虐待
構成比
59.2%
67.7%
20.0%
68.9%
件数
2
50
1
51
性的虐待
構成比
4.1%
2.2%
1.5%
2.3%
件数
14
716
15
715
心理的虐待
構成比
28.6%
32.0%
23.1%
32.2%
件数
17
238 ***
28
227 ***
放棄、放置(ネグレクト)
構成比
34.7%
10.6%
43.1%
10.2%
件数
17
359 ***
45
331 ***
経済的虐待
構成比
34.7%
16.1%
69.2%
14.9%
件数
13
263 **
30
246 ***
虐待程度が重度
構成比
26.5%
11.8%
46.2%
11.1%
※有意差:期待度数が1未満のセルがある場合、または、5未満のセルが20%以上の場合には( )で表示
61
虐待の程度
重度
276
100%
124
44.9%
15
5.4%
87
31.5%
84
30.4%
104
37.7%
中軽度
有意差
2,009
100%
1,418 ***
70.6%
37 ***
1.8%
643
32.0%
171 ***
8.5%
272 ***
13.5%