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参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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再発防止に向けてどのような取組が効果的か行政の立場でスーパーバイズすることの難しさを感じて
いる。第三者評価事業の案内はするものの、体制が不十分である。また、費用をかけて第三者評価事
業を活用してもスーパーバイズは得られなかったという施設・事業所の意見もある。
個々の事案によって虐待内容や施設の風土が異なり、画一的な対応はできないので、施設をどのよう
に改善していけば良いのか具体的な支援に悩むことがある。
改善策の妥当性やモニタリングの難しさ
改善計画に基づく「改善状況」をどのように確認すべきか。単に研修やレポートの内容、回数ではな
く、職員の認識や習熟度をどのような方法で確認すればよいかが悩むところであり、事業所や法人で
の取り組み姿勢を客観的に判断、評価すべきか難しい。
再発防止の観点から,事実確認調査後,3か月後に訪問を行っているが,虐待に関する研修の実施状
況を確認し,面談をする程度である。再発防止において有効な助言や具体的な指導方法についてどの
ようにあるべきか苦慮している。
事業継続の必要性
入所施設は権限行使をする場合、入所中の利用者さんの行き先を考える必要があるが、空き状況等か
ら他施設での受け入れが困難。
権限行使について、行政処分(全部効力停止や指定取消)の場合、利用者の移行先調整等多大な影響
が生じるため、適切な権限行使ができない場合がある。権限行使(行政処分)について、もう少し多
様な手段があるとよい。
施設に入所している方は、高齢化や家族との関係性悪化によって身元引受がいない方がいたり、保護
者も家庭では見ることが難しい。たとえ虐待があっても、我慢して施設に言えない方もいる。また、
市町村も容易に次の施設を探すことができず、施設に対して強くは言えないと感じている。
虐待者の転職の危険性
施設側が虐待だと認識していなかった場合、虐待者が自主退職し,ほかの施設で再就職する例もあ
り、地域として不安を感じる。
行政処分(指定取消し)となった場合、役員や管理者に対しては欠格事由が付されるが、サービス管
理責任者に関してはそのような条項がなく、指定取消後も他事業所で勤務するケースについて地域か
ら不安視する声が上がっている。行政処分までならずとも、虐待判断後に退職した加害職員が他事業
所に転職して不適切な支援を繰返すことも考えられるため、事業所に対する指導のみならず、転職を
繰り返す加害職員個人に対する指導について難しさを感じている。
行政処分を下した際に、連座制が及ぶ範囲が限られているため、同法人の他サービスには通常通り運
営できてしまう点こと。
行政の知識・ノウハウ・人員体制の不足
財源も限られ、人員確保が難しい状況であるため、再発防止の対応もできることが限られる場合があ
る。
虐待の背景には、指定基準上の運営基準(虐待に関する規定以外)に不適合が見られる場合も多く、
市町に調査を任せる体制では調査が不十分となる可能性や指導の適時性を欠く可能性がある。
虐待が認められた事業所等に対しては、市町村等が行政指導を行うが、対応経験により市町村間の指
導力にも差が出ている。国の研修においては、虐待発生から調査、虐待判断に関するカリキュラムを
中心に組み立てているが、虐待判断後の指導に関しても一定の指針となる研修または好事例の共有な
どの取組が講じられると良いと思われる。
県や指導監査部署との連携
虐待対応する市町村と指定権者である行政が異なる際の再発防止に関しては全般的に難しさを感じ
る。
事実確認調査に入った施設に関しては、調査の結果報告と助言等を行い、更に虐待と判断した施設に
関しては、指導や個別支援会議に入る等の対応をしながら都道府県に報告しています。しかし、都道
府県に報告後も同じ施設から虐待の通報が挙がる事案も少なくありません。報告後、どのように市町
村が関わればいいのか、都道府県や施設側にその後の確認をしていいのかわからず、釈然としないと
感じます。特に施設の所在市町村が異なる場合、再発防止の為のその後の関わり方に苦労していま
す。

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