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参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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関係者の証言に相違がある場合や客観的事実が少ない場合の判断(目撃証言はあるが、被虐待者本人
が否定している等)
ネグレクトにおいては、例えば不適切な支援による体重低下なのか、元の疾患等による体重低下なの
かの判断が難しい場面もある。また、医療ネグレクト等も本人の意志による未受診ものか、また不適
切な対応により医療に繋がなかったのか、本人の証言が重要になると思われるが意思疎通の困難さ、
また、初対面の職員へ真実を語る事が可能なのかという困難さ等がある。
利用者のために、速やかに解消することが一番だが、虐待認定の有無については、慎重に判断する必
要があるので苦慮している。
虐待の緊急度や重症度の判断(特に身体的虐待の行為の程度や心理的虐待やネグレクトの『著しい』
の程度)に迷うことがある。
他市町村や他機関との連携の難しさ
市町村と都道府県との連携による調査の場合は、役割分担(市町村が事実確認する部分、都道府県が
事実確認する部分のすみ分け)が難しいことがあった。
入所系施設については,虐待の組織的な背景まで調査を行おうとすると,市町村単独では調査対象者
も広くなり人員的にも難しい。入所系施設については,指定権者である都道府県の協力をいただきた
い。
警察への通報の要否について判断がつかない。事実の積み上げが難しいため、ある程度、調査が終わ
った段階で、重度の経済的虐待は窃盗、身体的虐待は傷害,などで警察が捜査を行うよう移行できな
いかと感じる。
事実確認(調査)により、新たに虐待疑い事案が発覚することがある。発覚した事案の対象者が他自
治体の支給決定の方で、かつ、それが複数にまたがる場合、各市町村への引継ぎ等で時間を要し、タ
イムリーな介入ができないことがある。
施設従事者虐待に限ったことではないが、障がい者虐待においては、安否確認・事実確認について、
関係機関との情報共有の取扱いが不明確であると感じている。例えば、グループホームで虐待が発生
した際に、相談支援専門員や日中支援事業所など関係機関に対して市町村が安否確認を行うことを想
定した場合、市町村としては虐待が発生した疑いがあることを伏せて情報を限定的に提示し、安否確
認を行っているケースがある。こういった場合、関係機関に対して情報を漏洩せず市町村の調査に協
力する旨の指針(手引きへの明示など)があれば、市町村も直に虐待通報について情報を提示し、正
確な安否確認・事実確認が可能になると思われる。
その他
一時保護事業を行っているが、受入可能な施設があっても、障害特性に合わず、保護が難しい場合が
ある。
事業所が事業所内で虐待行為があったと認識していたとしても、虐待者が否定していると、市町村が
虐待と判断できたとしても、その後の再発防止に向けた改善への指導が難しい。

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