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○答申について-2別紙1-1 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診
療料及び外来リハビリテーション診療料2は、
算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A001に掲
げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診
療料及び外来リハビリテーション診療料1は、
算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料及び区分
番号A002に掲げる外来診療料は、算定しな
い。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
は診療所に限る。)において、脂質異常症、高
血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢
性維持透析を行っていないものに限る。)又は
認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患
者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て

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げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診
療料、区分番号A003に掲げるオンライン診
療料及び外来リハビリテーション診療料2は、
算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A001に掲
げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診
療料、区分番号A003に掲げるオンライン診
療料及び外来リハビリテーション診療料1は、
算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料及び区分番号A
003に掲げるオンライン診療料は、算定しな
い。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
は診療所に限る。)において、脂質異常症、高
血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患
を有する入院中の患者以外の患者に対して、当
該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診
療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該