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○答申について-2別紙1-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の小児(児童福
祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の
者)に対し、必要があって小児特定集中治療室
管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手
術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該
当する小児にあっては21日、体外式心肺補助(
ECMO)を必要とする状態の小児にあっては
35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児
にあっては55日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管
理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、
じよくそう
報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者
とう
ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬

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A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の小児(児童福
祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の
者)に対し、必要があって小児特定集中治療室
管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手
術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該
当する小児にあっては21日、体外式心肺補助(
ECMO)を必要とする状態の小児にあっては
35日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管
理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染防止対策加算、患者サポート
じよくそう
体制充実加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加
算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加
算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。