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○答申について-2別紙1-1 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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幼児加算として、46点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
G005~G018 (略)
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合

幼児加算として、45点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
G005~G018 (略)
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1・2 (略)
注1~4 (略)
(新設)

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
(新設)

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