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○答申について-2別紙1-1 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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幼児加算として、30点を所定点数に加算する。
3 (略)
D401~D409 (略)
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1・2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、乳がんの患者に対して、1につ
いては放射性同位元素及び色素を用いて行った場
合に、2については放射性同位元素又は色素を用
いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に
用いた色素の費用は、算定しない。
D410~D412-2 (略)
D413 前立腺針生検法
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの
8,210点
2 その他のもの
1,540点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定
する。
D414~D415-3 (略)
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)
5,000点
注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行
った場合は、ガイドシース加算として、500点を
所定点数に加算する。
D415-5~D418 (略)
D419 その他の検体採取
1・2 (略)

幼児加算として、25点を所定点数に加算する。
3 (略)
D401~D409 (略)
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1・2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、乳がんの患者に対して、1について
は放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に
、2については放射性同位元素又は色素を用いて
行った場合に算定する。ただし、当該検査に用い
た色素の費用は、算定しない。
D410~D412-2 (略)
D413 前立腺針生検法
1,400点
(新設)
(新設)
(新設)

D414~D415-3 (略)
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)
5,000点
(新設)

D415-5~D418 (略)
D419 その他の検体採取
1・2 (略)

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