よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

場合に、初回の指導を行った月にあっては月
2回に限り、その他の月にあっては月1回に
限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来化学療法を実
施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の
指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士
が具体的な献立等によって月2回以上の指導
を行った場合に限り、月の2回目の指導時に
イの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分
番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学
療法診療料を算定した日と同日であること。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来化学療法を実
施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の
指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知
識を有する管理栄養士が具体的な献立等によ
って指導を行った場合に限り、月1回に限り
260点を算定する。
4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄
養士が電話又は情報通信機器によって必要な
指導を行った場合に、初回の指導を行った月
にあっては月2回に限り、その他の月にあっ
ては月1回に限り算定する。
5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大

- 87 -

に、初回の指導を行った月にあっては月2回
に限り、その他の月にあっては月1回に限り
算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来化学療法を実
施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の
指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士
が具体的な献立等によって月2回以上の指導
を行った場合に限り、月の2回目の指導時に
イの(2)の①の点数を算定する。ただし、外来
化学療法加算を算定した日と同日であること

(新設)

3 イの(2)の②については、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄
養士が電話又は情報通信機器等によって必要
な指導を行った場合に、月1回に限り算定す
る。

4 ロについては、診療所において、入院中の
患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣