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○答申について-2別紙1-1 (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除
不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む
。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法
を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合
に、放射性同位元素を投与した日に限り算定す
る。
M001 体外照射
1・2 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が2.5
Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回
線量増加加算として、690点を所定点数に加
算する。
3 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が3G
y以上の前立腺照射を行った場合は、一回線
量増加加算として、1,400点を所定点数に加
算する。
注1~5 (略)
M001-2~M001-4 (略)
M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。

(新設)

M001 体外照射
1・2 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が2.5
Gy以上の全乳房照射を行った場合は、1回
線量増加加算として、460点を所定点数に加
算する。
3 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が2.5
Gy以上の前立腺照射を行った場合は、1回
線量増加加算として、1,000点を所定点数に
加算する。
注1~5 (略)
M001-2~M001-4 (略)
(新設)

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