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○答申について-2別紙1-1 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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はない。)に、提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき月1回に限り算定する。
3 注1又は注2に該当しない場合であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医療機関から紹介
された患者について、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を
得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区
分番号A000に掲げる初診料を算定する日を
除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日
の予約を行った場合はこの限りではない。)に
、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれにも該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された難病の患者に対する医療
等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条
第1項に規定する指定難病の患者又はてんかん
の患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)に
ついて、当該患者を紹介した他の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし
、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を
行った場合はこの限りではない。)に、提供す
る保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に
限り算定する。
5 注1から注4までのいずれにも該当しない場
合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい

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2 注1に規定する患者以外の患者については、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、他の保険医療機関から紹
介された患者について、当該患者を紹介した他
の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意
を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する日
を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する
日の予約を行った場合はこの限りではない。)
に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につ
き3月に1回に限り算定する。
(新設)

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、産科若しくは産婦人科
ぼう
を標榜する保険医療機関から紹介された注1に