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○答申について-2別紙1-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ナ 感染対策向上加算
ラ (略)
ム 報告書管理体制加算
ウ (略)
べん
べん
ヰ ハイリスク分娩等管理加算(地域連携分娩
管理加算に限る。)
ノ~ヤ (略)
9~12 (略)
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1~5 (略)
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援療養病床初期加算として、1日
につき300点を所定点数に加算し、介護老人保
健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から
入院した患者については、治療方針に関する当
該患者又はその家族等の意思決定に対する支援
を行った場合に、入院した日から起算して21日
を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病
床初期加算として、1日につき350点を所定点
数に加算する。
7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場

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ナ 感染防止対策加算
ラ (略)
(新設)
ム (略)
(新設)
ウ~オ (略)
9~12 (略)
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1~5 (略)
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設
、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入
院した患者については、転院又は入院した日か
ら起算して14日を限度として、救急・在宅等支
援療養病床初期加算として、1日につき150点
を所定点数に加算する。

7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場