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○答申について-2別紙1-1 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914からK917-3までに掲げる
ものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、
次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により
算定する。
イ・ロ (略)
13~17 (略)
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K
504-2、K513-2、K514-2の2及び3、K5
29-2、K529-3、K554-2、K655-2の1
、K655-5の1、K657-2の1、K674-2、K
695-2、K702-2、K703-2、K719-3、
K740-2の1、2及び5、K754-2、K755-2
、K778-2、K803-2、K865-2、K877-
2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算
定できる。
19 (略)
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L
008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算と
して、270点を所定点数に加算する。この場合において、区
分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注11に規
定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げ
る救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集
中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ

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12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914に掲げる脳死臓器提供管理料及
び区分番号K915に掲げる生体臓器提供管理料を除く。)
を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数
を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ・ロ (略)
13~17 (略)
18 区分番号K502-5、K504-2、K513-2、K
514-2の2、K514-2の3、K529-2、K52
9-3、K554-2、K655-2、K655-5、K6
57-2、K702-2、K703-2、K740-2、K
778-2、K803-2、K865-2、K877-2及
びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術につい
ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内
視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定でき
る。

19 (略)
(新設)