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○答申について-2別紙1-1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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)それぞれ所定点数に加算する。
2 感染対策向上加算1を算定する場合について
、感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者については、
指導強化加算として、30点を更に所定点数に加
算する。
3 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染症対策に関する
医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、連携強化加算として、
30点を更に所定点数に加算する。
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、サーベイランス強化加
算として、5点を更に所定点数に加算する。
A234-3 (略)
A234-4 重症患者初期支援充実加算(1日につき) 300点
注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体
制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者(第3節の特定
入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、入院した日から起算して3日を限度とし

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2 感染防止対策加算1を算定する場合について
、感染防止対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患者については
、感染防止対策地域連携加算として、100点を
更に所定点数に加算する。
3 感染防止対策加算1を算定する場合について
、抗菌薬の適正な使用の支援に関する体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者については、抗
菌薬適正使用支援加算として、100点を更に所
定点数に加算する。
(新設)

A234-3 (略)
(新設)