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○答申について-2別紙1-1 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ・ロ (略)
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点
数に代えて、それぞれ218点又は87点を算定
する。
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降
① (略)
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器等を用いた場合
225点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場合
170点
注1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄
養士が具体的な献立等によって指導を行った

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として、月1回に限り100点を算定する。
8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ・ロ (略)
注1~3 (略)
(新設)

9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
260点
(新設)
(新設)
(2) 2回目以降
① (略)
② 情報通信機器を用いた場合
180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
250点
(新設)
(新設)
(2) 2回目以降
190点
(新設)
(新設)
注1 イの(1)及び(2)の①については、入院中の患
者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が
定めるものに対して、保険医療機関の医師の
指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士
が具体的な献立等によって指導を行った場合