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○答申について-2別紙1-1 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又
は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、
所定点数の100分の95に相当する点数)を算定
する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患
者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア
入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場
合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病
棟であるときには区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基
本料の例により、当該病棟又は病室を有する病
棟が療養病棟であるときには区分番号A101
に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養
病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ
算定する。
2・3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する。

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注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する。
ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地
域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医
療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、
当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であ
るときには区分番号A100に掲げる一般病棟
入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の
例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療
養病棟であるときには区分番号A101に掲げ
る療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入
院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定す
る。

2・3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護補助者配置加算として、1日につき160点を
所定点数に加算する。