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○答申について-2別紙1-1 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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4 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
5 (略)
B005-7-3 認知症サポート指導料
450点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助
言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提
供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
700点
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、609点を算定
する。
B005-9 (略)
B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た産
ぼう
科又は産婦人科を標榜する保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、精神疾
患を有する又は精神疾患が疑われるものとして
精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹
介が必要であると判断された妊婦又は出産後2

4 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる診療情報提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に
含まれるものとする。
5 (略)
B005-7-3 認知症サポート指導料
450点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助
言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提
供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情報
提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に含まれるものと
する。
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
700点
注1・2 (略)
(新設)

B005-9 (略)
B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た産
ぼう
科又は産婦人科を標榜する保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、精神疾
患を有する妊婦又は出産後2月以内であるもの
に対して、当該患者の同意を得て、産科又は産
婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は

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