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○答申について-2別紙1-1 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援病床初期加算として、1日につ
き150点を所定点数に加算し、介護老人保健施
設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院
した患者については、治療方針に関する当該患
者又はその家族等の意思決定に対する支援を行
った場合に、入院した日から起算して21日を限
度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加
算として、1日につき300点を所定点数に加算
する。
4・5 (略)
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
ハ 夜間看護配置加算1
105点
ニ 夜間看護配置加算2
55点
ホ・ヘ (略)
7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ~ネ (略)

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療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設
、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入
院した患者については、転院又は入院した日か
ら起算して14日を限度として、有床診療所一般
病床初期加算として、1日につき150点を所定
点数に加算する。

4・5 (略)
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
ハ 夜間看護配置加算1
100点
ニ 夜間看護配置加算2
50点
ホ・ヘ (略)
7 (略)
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ~ネ (略)