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○答申について-2別紙1-1 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、
下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師
が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J
000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日
の属する月において、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病
合併症管理料は、別に算定できない。
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限
る。)に対して診療を行った場合に、保険医療
機関単位で算定する。

2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
、通則第3号から第5号までに規定する加算、
区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小
児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-
5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B
001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学
管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診

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B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た小
ぼう
児科を標榜する保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。
)に対して診療を行った場合に、保険医療機関
単位で算定する。
2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携
小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2
-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号
B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医
学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報
提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる診療情報
提供料(Ⅲ)及び区分番号C000に掲げる往診料