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○答申について-2別紙1-1 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1 (略)
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在
宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C11
2-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を
算定している患者に対して行った創傷処置(熱
傷に対するものを除く。)の費用は算定しない

3 (略)
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍
135点

しょう
2 足趾の深い潰瘍又は 踵 部の浅い潰瘍
147点
しょう
3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は 踵 部の深
い潰瘍
270点
J001~J002 (略)
J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った
場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所
陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として
、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100
又は100分の50に相当する点数を所定点数に加
算する。
J003-2~J017-2 (略)
かくたん
J018 喀痰吸引(1日につき)
48点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる

注1 (略)
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる
在宅気管切開患者指導管理料を算定している患
者に対して行った創傷処置(熱傷に対するもの
を除く。)の費用は算定しない。

3 (略)
(新設)

J001~J002 (略)
J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
1~3 (略)
注1・2 (略)
(新設)

J003-2~J017-2 (略)
かくたん
J018 喀痰吸引(1日につき)
48点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅

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