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○答申について-2別紙1-1 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる
往診料は、算定しない。
3~11 (略)
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
150点
注1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関
が、当該施設に入居している患者に対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に
算定する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる
再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料
又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定
しない。
イ・ロ (略)
2~6 (略)
C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1)・(2)(略)
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合で
あって、うち1回以上情報通信機器を用いた
診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除
く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
3,029点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
1,685点
③ ①及び②以外の場合
880点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合

げる外来診療料、区分番号A003に掲げるオ
ンライン診療料又は区分番号C000に掲げる
往診料は、算定しない。
3~11 (略)
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
150点
注1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関
が、当該施設に入居している患者に対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に
算定する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる
再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料
、区分番号A003に掲げるオンライン診療料
又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定
しない。
イ・ロ (略)
2~6 (略)
C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1)・(2)(略)
(新設)

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(3)

月1回訪問診療を行っている場合