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○答申について-2別紙1-1 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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そう

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場
すい
合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 97,230点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除
を伴う腫瘍切除術の場合
97,230点
4 (略)
K703-2 (略)
すい
K704 膵全摘術
115,390点
K705~K709-2 (略)
すい
K709-3 同種死体膵移植術
112,570点
注1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第10
4号)第6条第2項に規定する脳死した者の身
すい
すい
体から採取された膵を除く死体膵を移植した場
合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所
定点数に加算する。
2・3 (略)
K709-4 (略)
すい
K709-5 同種死体膵腎移植術
140,420点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵腎を除
すい
く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
2・3 (略)
すい
K709-6 同種死体膵島移植術
56,490点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵島を除
すい
く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
2~4 (略)

(脾)
K710~K711-2 (略)
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

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そう

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場
すい
合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 86,810点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除
を伴う腫瘍切除術の場合
86,810点
4 (略)
K703-2 (略)
すい
K704 膵全摘術
103,030点
K705~K709-2 (略)
すい
K709-3 同種死体膵移植術
112,570点
注1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第10
4号)第6条第2号に規定する脳死した者の身
すい
すい
体から採取された膵を除く死体膵を移植した場
合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所
定点数に加算する。
2・3 (略)
K709-4 (略)
すい
K709-5 同種死体膵腎移植術
140,420点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2号に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵腎を除
すい
く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
2・3 (略)
すい
K709-6 同種死体膵島移植術
56,490点
注1 臓器の移植に関する法律第6条第2号に規定
すい
する脳死した者の身体から採取された膵島を除
すい
く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
2~4 (略)

(脾)
K710~K711-2 (略)
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)