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○答申について-2別紙1-1 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いて、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケ
ア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料
2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定す
る病棟又は病室に入院している患者については
、それぞれの所定点数の100分の90に相当する
点数を算定する。
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算並びに排尿自立支援加算並びに除外薬剤・注
射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料
に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて

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(新設)

A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対
策加算、患者サポート体制充実加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに
限る。)、認知症ケア加算並びに排尿自立支援
加算並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする

(新設)