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○答申について-2別紙1-1 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、
第2章第1部医学管理等の区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハ
ビリテーションの区分番号H000に掲げる心
大血管疾患リハビリテーション料、H001に
掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H
001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、H002に掲げる運動器リハビリテー
ション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテ
ーション料、区分番号H004に掲げる摂食機
能療法、区分番号H007に掲げる障害児(者
)リハビリテーション料及び区分番号H007
-2に掲げるがん患者リハビリテーション料、
第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号
J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042
かん
に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる
特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる
かん
人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌
流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部
麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合
併症入院料に含まれるものとする。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき

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退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、
第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療
並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
は、精神科救急・合併症入院料に含まれるもの
とする。

3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき65点を所定点数に加算
する。
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき