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○答申について-2別紙1-1 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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イ 看護補助者配置加算
160点
ロ 看護補助体制充実加算
165点
5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急
性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、急性期患者
支援病床初期加算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関する患者又はそ
の家族の意思決定に対する支援を行った場合に
、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若し
くは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。

イ 急性期患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関
の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関
と特別の関係にあるものを除く。)の一
般病棟から転棟した患者の場合
150点
② ①の患者以外の患者の場合
50点
(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関
の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関
と特別の関係にあるものを除く。)の一
般病棟から転棟した患者の場合

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(新設)
(新設)
5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急
性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、転院又は転
棟した日から起算して14日を限度として、急性
期患者支援病床初期加算として、1日につき15
0点を所定点数に加算し、当該病棟又は病室に
入院している患者のうち、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者について、治療方針に関する患者又はその
家族の意思決定に対する支援を行った場合に、
入院した日から起算して14日を限度として、在
宅患者支援病床初期加算として、1日につき30
0点を所定点数に加算する。
(新設)