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○答申について-2別紙1-1 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,015点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

590点
(3) (1)及び(2)以外の場合
330点
注1~8 (略)
9 3を算定する患者であって継続的に診療を行
っているものに対して、保険医療機関(診療所
に限る。)が、当該患者の同意を得て、当該保
険医療機関において又は他の保険医療機関等と
の連携により、常時往診を行う体制等を確保し
た上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に
応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する

イ 在宅療養移行加算1
216点
ロ 在宅療養移行加算2
116点
10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)ま
で、2のロからホまで及び3のロからホまでに
ついて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者
については、包括的支援加算として、150点を
所定点数に加算する。
11 (略)
12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2の
ハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において行われる場合に限り算定する。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

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注1~8 (略)
9 3を算定する患者であって継続的に診療を行
っているものに対して、保険医療機関(診療所
に限る。)が、当該患者の同意を得て、当該保
険医療機関において又は他の保険医療機関との
連携により、常時往診を行う体制等を確保した
上で訪問診療を行った場合に、継続診療加算と
して、216点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
10 1のイの(2)及び(3)、1のロの(2)及び(3)、2の
ロ及びハ並びに3のロ及びハについて、別に厚
生労働大臣が定める状態の患者については、包
括的支援加算として、150点を所定点数に加算
する。
11 (略)
12 1から3までにおいて、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して、情報
通信機器を用いた診察(訪問診療と同日に行う
場合を除く。)による医学管理を行っている場
合に、オンライン在宅管理料として100点を所
定点数に加えて算定できる。
(新設)