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○答申について-2別紙1-1 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲
げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。

イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
(削る)
(削る)
(2) 15歳以上の患者の場合
(削る)
(削る)
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合
(削る)
(削る)
(2) 15歳以上の患者の場合
(削る)
(削る)
(削る)

670点

450点

640点

370点

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動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G
003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内
注入、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静
脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静
脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、入院中の患者以外の患者であって、悪性腫瘍等の
患者であるものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性
、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を
行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算す
る。この場合において、同一月に区分番号C101に掲げる
在宅自己注射指導管理料は算定できない。
イ 外来化学療法加算1
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
820点
② 15歳以上
600点
(2) 抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
① 15歳未満
670点
② 15歳以上
450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
740点
② 15歳以上
470点
(2) 抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
① 15歳未満
640点
② 15歳以上
370点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号
のイの(1)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師
又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、