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○答申について-2別紙1-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ハ 8日以上の期間
9,371点
3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1)・(2) (略)
(3) 8日以上の期間
7,897点
ロ (略)
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1)・(2) (略)
(3) 8日以上の期間
9,371点
ロ (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患者に対して救命
救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救
急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生
労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料
3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保
険医療機関に入院した患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者であって
、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあ
っては25日、臓器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定
する。
2 当該保険医療機関において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有するもの又

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ハ 8日以上14日以内の期間
9,371点
3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1)・(2) (略)
(3) 8日以上14日以内の期間
7,897点
ロ (略)
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1)・(2) (略)
(3) 8日以上14日以内の期間
9,371点
ロ (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患者に対して救命
救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救
急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生
労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料
3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保
険医療機関に入院した患者に限る。)にあって
は60日)を限度として、それぞれ所定点数を算
定する。

2 当該保険医療機関において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有するもの又