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○答申について-2別紙1-1 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、当該基準に
係る区分に従い、入院した日から起算して90日
を限度として、精神科救急医療体制加算として
、次に掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める
場合にあっては、それぞれの点数の100分の60
に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点
数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
2,000点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,700点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,500点
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,885点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,600点
ハ 61日以上90日以内の期間
1,450点
注1 (略)
2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置
入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、
精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併
症管理加算、依存症入院医療管理加算、医療安

- 65 -

める日を除く。)につき65点を所定点数に加算
する。
(新設)

A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
1,997点
ロ 31日以上の期間
1,665点
(新設)
2 精神科急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,883点
ロ 31日以上の期間
1,554点
(新設)
注1 (略)
2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置
入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、
精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併
症管理加算、重度アルコール依存症入院医療管