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○答申について-2別紙1-1 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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3 15日目以降
3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初
回に限り5,000点を所定点数に加算する。
K917 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
4,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合
4,800点
ロ 2個から5個までの場合
6,800点
ハ 6個から9個までの場合
10,000点
ニ 10個以上の場合
12,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合
は、1の所定点数の100分の50に相当する点数
及び2の所定点数を合算した点数により算定す
る。
2 区分番号K838-2に掲げる精巣内精子採
取術により採取された精子を用いる場合は、採
取精子調整加算として、5,000点を所定点数に
加算する。
3 2について、受精卵作成の成功率を向上させ
ることを目的として卵子活性化処理を実施した
場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定
点数に加算する。
K917-2 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合
4,500点
2 2個から5個までの場合
6,000点
3 6個から9個までの場合
8,400点
4 10個以上の場合
10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数
に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所
定点数に加算する。
イ 1個の場合
1,500点

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(新設)

(新設)