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○答申について-2別紙1-1 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、174点を算定する。
23 がん患者指導管理料
イ (略)
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を
軽減するための面接を行った場合
200点
ハ・ニ (略)
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が看護師と共同し
て、診療方針等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した場合又は入院
中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療機
関の保険医が看護師と共同して、診療方針等
について十分に話し合った上で、当該診療方
針等に関する当該患者の意思決定に対する支
援を行い、その内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回(当該患者につ
いて区分番号B005-6に掲げるがん治療
連携計画策定料を算定した保険医療機関及び
区分番号B005-6-2に掲げるがん治療
連携指導料を算定した保険医療機関が、それ

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注1・2 (略)
(新設)

23 がん患者指導管理料
イ (略)
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するため
の面接を行った場合
200点
ハ・ニ (略)
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が看護師と共同し
て、診療方針等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した場合に、患者
1人につき1回(当該患者について区分番号
B005-6に掲げるがん治療連携計画策定
料を算定した保険医療機関及び区分番号B0
05-6-2に掲げるがん治療連携指導料を
算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導
管理を実施した場合には、それぞれの保険医
療機関において、患者1人につき1回)に限
り算定する。