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○答申について-2別紙1-1 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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サポートチーム加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、週1回(
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料
(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定して
いる患者については、入院した日から起算して
1月以内の期間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以内の期間にあっ
ては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定
している患者については、月1回)に限り所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区
分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導
料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼
児育児栄養指導料は別に算定できない。
2・3 (略)
A234 (略)
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
1 感染対策向上加算1
710点
2 感染対策向上加算2
175点
3 感染対策向上加算3
75点
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対
策向上加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限り(3については、入
院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回

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サポートチーム加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、週1回(
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料
(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定して
いる患者については、入院した日から起算して
1月以内の期間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以内の期間にあっ
ては月1回)に限り所定点数に加算する。この
場合において、区分番号B001の10に掲げる
入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に
掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B00
1-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別
に算定できない。
2・3 (略)
A234 (略)
A234-2 感染防止対策加算(入院初日)
1 感染防止対策加算1
390点
2 感染防止対策加算2
90点
(新設)
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染防
止対策加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に
加算する。