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○答申について-2別紙1-1 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
第1節 医学管理料等
区分
B000 特定疾患療養管理料
1~3 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特定疾患療養管理料を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、
それぞれ196点、128点又は76点を算定する。

B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、ウイルス疾患指導
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代
えて、それぞれ209点又は287点を算定する。
2~4 (略)
5 小児科療養指導料
270点

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(新設)
区分
B000 特定疾患療養管理料
1~3 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A003に掲げ
るオンライン診療料を算定する際に特定疾患療
養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、注1の規定にかかわら
ず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(
情報通信機器を用いた場合)として、月1回に
限り100点を算定する。
B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
(新設)

2~4 (略)
5 小児科療養指導料

270点