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○答申について-2別紙1-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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診療料に係る加算として別に算定することがで
きる。
イ・ロ (略)
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1C(
HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(
TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチ
ジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像
及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)
を除く。)に掲げるもの
ニ~ヨ (略)
タ ネブライザ
レ 超音波ネブライザ
ソ・ツ (略)
7~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り4点を所定点数に加
算する。
A003 削除

診療料に係る加算として別に算定することがで
きる。
イ・ロ (略)
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1C(
HbA1C)、デオキシチミジンキナーゼ(T
K)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジ
ルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及
び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を
除く。)に掲げるもの
ニ~ヨ (略)
タ ネブライザー
レ 超音波ネブライザー
ソ・ツ (略)
7~9 (略)
(新設)

A003 オンライン診療料(月1回)
71点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続的に対面診療を行っ
ている患者であって、別に厚生労働大臣が定め
るものに対して、情報通信機器を用いた診療を
行った場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。ただし、連続する3月は算定できない


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