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○答申について-2別紙1-1 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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じよくそう

褥 瘡 管理指導料を算定する場合にあっては
こう
真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しく
ぼうこう
は人工膀胱を造設している者で管理が困難な
患者に対して行った場合に限る。) 250点
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な
管理を行った場合(保健師助産師看護師法第
37条の2第2項第1号に規定する特定行為(
訪問看護において専門の管理を必要とするも
のに限る。以下この部において同じ。)に係
る管理の対象となる患者に対して行った場合
に限る。)
250点
17・18 (略)
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につ
き)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 1及び2については、注1ただし書に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は
同注ただし書の規定に基づき週7日を限度とし
て所定点数を算定する患者に対して、当該患者
に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必
要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護
・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加
算として、次に掲げる区分に従い、1日につき
、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
800点

16・17 (略)
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につ
き)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 1及び2については、注1ただし書に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は
同注ただし書の規定に基づき週7日を限度とし
て所定点数を算定する患者に対して、当該患者
に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必
要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護
・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加
算として、次に掲げる区分に従い、1日につき
、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
450点
(2) 同一建物内2人
450点
(3) 同一建物内3人以上
400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人
800点

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