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○答申について-2別紙1-1 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を
実施する患者に対して、治療上の必要があって
無菌治療室管理が行われた場合は、当該基準に
係る区分に従い、90日を限度として、1日につ
き次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。ただし、区分番号A221-2小児療養環
境特別加算を算定する場合は算定しない。
イ 無菌治療管理加算1
2,000点
ロ 無菌治療管理加算2
1,500点
6 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の
2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
の対象である患者又は同法第56条の6第2項に
規定する障害児である患者について、当該保険
医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬
剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等
に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要
な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に
係る調剤に際して必要な情報等を文書により提
供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加
算として、退院の日に1回に限り、150点を所
定点数に加算する。
7 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟
に入院している患者について、養育支援体制加
算として、入院初日に限り300点を所定点数に
加算する。
8 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必
要とする小児患者を受け入れる体制の確保につ

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(新設)

(新設)

(新設)